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不貞行為とは?慰謝料を請求できるケース

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不貞行為とは?慰謝料を請求できるケース

不貞行為とは?慰謝料を請求できるケース

2026/10/20

配偶者の浮気が発覚し、配偶者本人だけでなく不貞相手にも責任を取らせたいと感じたとき、慰謝料を請求できるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
不貞行為に基づく慰謝料請求は、法律上認められた正当な権利ですが、請求が認められるためには一定の条件を満たす必要があります。
本記事では、不貞行為の法的な定義、慰謝料を請求できる主な条件、相場、手続きの流れなどについて解説します。

不貞行為の法的定義

不貞行為とは、配偶者のある者が、配偶者以外の者と自由な意思に基づいて性的関係を持つことをいいます。
最高裁の判例でも同様に定義されています。
ここでは、その成立要素を具体的に確認していきましょう。

自由な意思に基づくこと

強制された関係である場合は、当事者の自由な意思を欠くため、不貞行為自体が成立しないものとして整理されます。
たとえば配偶者が脅迫や強制によって性的関係を結ばされたケースでは、強制した第三者に対する刑事責任が問題となる一方、配偶者を不貞行為の当事者として責任追及することは原則できません。
また、当事者双方の合意に基づく関係であることが不貞行為の前提とされており、同意の有無は事案ごとの重要な判断要素となります。
判例上は、関係の継続期間や接触の頻度、当事者間のやり取りの内容などを総合的に考慮して、自由な意思に基づく関係であったかが判断される傾向にあります。

性的関係があること

法律上の不貞行為は性的関係を伴うものとされており、食事やデートの域にとどまる交際だけでは不貞行為に該当しないと判断される傾向があります。
ただし、ラブホテルへの出入りなど、性的関係を目的としていることが客観的に明らかな状況では、性的関係の存在が事実上推認されます。
一方、ビジネスホテルでの宿泊や居酒屋での長時間の同席など、性的関係が直接推認しにくい状況だけでは、性的関係の立証は難しくなります。

婚姻関係が破綻していないこと

配偶者以外の異性と性的関係を持った時点で夫婦関係が破綻していないことが、不貞行為の成立条件のひとつです。
もっとも、家庭裁判所などの裁判例においては、同居している夫婦間で破綻が認められるケースは多くありません。
別居期間の長さや夫婦間のコミュニケーション状態などが総合的に考慮されますが、同居中の関係について破綻が認定されるのは限定的です。

慰謝料を請求できる主な条件

慰謝料は、故意または過失により他人の権利を侵害して精神的損害を与えた場合に請求できる損害賠償です。
不貞行為は民法770条1項1号の裁判上の離婚事由であるとともに、配偶者と不貞相手それぞれに対する不法行為となり得ます。
慰謝料は配偶者本人にも不貞相手にも請求でき、両者が共同の不法行為と評価される場合は連帯して支払う義務を負うため、合計額が二重に増えるわけではありません。
請求にあたっては、加害者を特定したうえで、次の条件を満たす必要があります。

1. 不貞行為があったこと

性的関係を伴う不貞行為があったことを、客観的な証拠によって立証する必要があります。
主な証拠としては、次のようなものが挙げられます。

  • ホテルへの出入りを撮影した写真・動画
  • LINE・メールなど性的関係を示唆するやり取り
  • 探偵による調査報告書
  • 録音や書面による配偶者または不貞相手の自認

2. 婚姻関係が破綻していなかったこと

不貞行為の時点で、婚姻関係が継続していたことが必要です。
長期間の別居や離婚協議の進行が客観的に認められる場合、慰謝料請求が認められない、または減額される可能性があります。

3. 故意または過失があったこと

不貞相手に対して慰謝料を請求するには、相手が既婚者であることを知っていたか、知ることができた状況にあったことが必要です。
相手が既婚者であることを全く知らず、知り得る状況にもなかった場合は、慰謝料請求が認められないことがあります。
たとえば配偶者が独身を装っていたケースなどがこれに該当します。

4. 時効が完成していないこと

不貞行為に基づく慰謝料請求権の消滅時効は、損害および加害者を知った時から3年、不貞行為の時から20年とされ、民法724条に定められています。
時効の完成を避けるためにも、不貞行為が発覚した段階で速やかに証拠を保全し、請求の準備を進めることが大切です。

慰謝料の相場

不貞行為の慰謝料相場は、離婚に至るかどうかで大きく異なります。

離婚に至る場合

100万円〜300万円程度が一般的な相場で、婚姻期間や不貞期間が長い、不貞行為の回数が多い、相手の態度が悪質、子どもがいるなどの事情があれば増額される傾向があります。

離婚に至らない場合

50万円〜150万円程度が目安で、夫婦関係への影響が比較的限定的とみなされるため相場は下がります。

減額される事情

不貞期間が短い、夫婦関係がもともと不安定だった、不貞相手に故意・過失が薄いといった事情があれば、減額される可能性があります。

請求手続きの流れ

不貞行為に基づく慰謝料請求は、次のような流れで進みます。

1. 証拠の収集

請求の前提として、客観的な証拠を集めます。
自力での収集が難しい場合は、弁護士から探偵事務所を紹介してもらうこともできます。

2. 内容証明郵便による請求

不貞相手または配偶者に対して、内容証明郵便で慰謝料を請求します。
請求金額・支払期限・振込先を明記し、相手に正式な意思表示として伝えます。

3. 示談交渉

相手から回答があれば、金額・支払方法について交渉します。
合意に至った場合は、示談書を作成し、双方が署名押印します。

4. 調停・訴訟

示談がまとまらない場合は、家庭裁判所への調停の申立てや、地方裁判所への訴訟の提起に進みます。
訴訟になった場合、証拠の評価や法的主張が重要となるため、弁護士の関与が事実上必須となります。

弁護士に依頼するメリット

不貞行為に基づく慰謝料請求は、感情的な対立が先鋭化しやすい場面です。
弁護士に依頼することで、次のメリットがあります。

  • 適切な証拠の見極めと収集方法のアドバイスが受けられる
  • 内容証明郵便の作成・送付や相手との直接交渉を代行してもらえる
  • 慰謝料額の妥当性を客観的に判断してもらえる
  • 示談書・合意書の作成で将来のトラブルを防げる

特に、配偶者との関係修復を希望する場合、不貞相手とのやり取りを弁護士に任せることで家庭内の対話に集中できます。

まとめ

不貞行為に基づく慰謝料請求は、法律上認められた正当な権利ですが、証拠の収集や金額の算定など、専門的な判断が求められる場面が数多くあります。
法律事務所光琳では、ご相談者の状況や希望に応じて、最適な解決方法をご提案しております。
名古屋周辺で配偶者の不貞行為にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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法律事務所 光琳
弁護士 若山 智重
愛知県名古屋市東区葵1-25-7 AOI FA BLDG 5F
電話番号 : 052-990-3208
FAX番号 : 052-307-3051

対応地域 : 愛知県 (名古屋市)、岐阜県、三重県
取扱分野 : 相続問題 (遺産分割調停・遺留分侵害額請求・遺言書作成)
     交通事故 (過失割合・後遺障害等級)
     離婚問題 (不貞・慰謝料請求)
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