法律事務所 光琳

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弁護士費用

弁護士費用の種類と基準について掲載

FEE

相続や交通事故、さらには離婚などの案件に対応する際の、弁護士費用の種類と基準について詳細に説明しております。着手金や成功報酬、そして法律相談料など各種費用の構造を明確に掲載しています。このように、相談者様が法的サービスを利用する際の見積もりや計算方法を理解しやすいよう、配慮しております。透明性を持って金額を提示しているため、安心して依頼していただけます。


当事務所の弁護士費用は、下記の記載内容を基準としつつ、事案の難易度を踏まえてご依頼者との協議に基づき定めます (記載はすべて税込価格です) 。

弁護士費用の種類について

法律相談料
ご依頼されるかを検討していただくためにまずは法律相談を行います。
法律相談料はその際の費用です。当事務所では初回30分に限り法律相談料は無料です。
お支払時期……ご相談時
着手金
正式にご依頼をいただく際の費用です。
お支払時期……ご依頼時
報酬金
いわゆる「成功報酬」です。
ご依頼いただいた案件が成功 (または一部成功) で終了した場合に、その成功の度合いに応じて金額が定まります。
全面敗訴した場合には発生しません。
お支払時期……事件終了時
日当
出廷や出張に伴っていただく費用です。
お支払時期……原則事件終了時
実費
裁判所に納付する費用や、郵便切手代など、当事務所がいただく費用とは別に、事件処理に必要となる費用です。
ただし、弁護士が遠方に出張する際に必要となる交通費はこの実費に含まれます。
お支払時期……原則事件終了時

弁護士費用の基準について

経済的利益(※)の額
着手金
報酬金
300万円以下の場合
経済的利益の8.8%
(最低11万円)
経済的利益の17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合
経済的利益の5.5%+9.9万円
経済的利益の11%+19.8万円
3,000万円を超える場合
要相談
要相談

※経済的利益とは得られた利益のことを指します。
例えば、相手に慰謝料請求をし300万円が認められた場合の経済的利益は300万円です。逆に、こちらが300万円を請求されていた事案において、支払額を100万円に抑えた場合の経済的利益は200万円です (300万円-100万円) 。経済的利益の判断が難しい事案 (例:離婚事案) の場合は下表が基準となります。

事件種別
着手金
報酬金
交渉
11万円~
内容によりますが、着手金と同程度~2倍程度となることが多いです。
依頼時に、ご相談内容や経済的利益の表を踏まえて定めます。
調停
22万円~
同上
訴訟
33万円~
同上

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