法律事務所 光琳

遺言無効紛争と相続税申告

お問い合わせはこちら 無料相談予約

遺言無効紛争と相続税申告

遺言無効紛争と相続税申告

2024/07/25

遺言の有効性が争われ、訴訟に発展することがあります。この場合、訴訟が長引けば1年、2年あるいはそれ以上の期間を要することもあります。その一方で、相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
このように遺言がどう扱われるか不透明な状況において、相続税申告はどのようにすればよいでしょうか。

目次

    遺言に基づく申告をすべきか

    遺言の効力が争われていて未決着の状況において相続税申告をする場合、大きく分けて二つの申告方法があります。一つ目は遺言書に沿った分割がなされたとして相続税申告をする方法です。そして、もう一つは分割ができていないとして未分割であるとして申告する方法です。
    どちらの方法を選ぶかにあたっては、いくつか検討すべきポイントがあります。

    心理的な面

    仮に遺言の無効を主張している立場であった場合、相続税申告に際して、遺言を前提とすることには心理的抵抗があるでしょう。遺言の無効を主張している立場ということは、おそらく遺言書によって不利な扱いを受けている立場ということですから、納税額としては遺言書に沿った内容の方がおそらく納税額として少ない額になるというメリットはありそうです。しかし、裁判で争っている以上、相手方から「相続税申告で遺言書に沿った内容で申告しているじゃないか。事実上遺言書の内容を追認しているようなものだ」と言われたくないという心理は働くでしょう。実際の遺言無効の争いにおいては、相続税申告の方法だけで結論が決まるということはないですが、少しでも弱気な姿勢は示したくないという思いは当然です。

    未分割での申告のデメリット

    上記のような心理面から、遺産分割は未了であるという未分割での相続税申告を選ぶことも考えられます。この場合にもデメリットはあります。それは、実際には何らの財産も受け取れていない状況において相続税申告を行うことになるため、納税負担だけを最初に負う必要があるという点です。具体的には、相続財産を各相続人が民法に規定する相続分(法定相続分)の割合に従って財産を取得したものと仮定して相続税の計算を行い、申告と納税をすることになります。
    これは、遺言無効の紛争に限らず、遺産分割調停や審判が長引いている際にも同様に起こりうる事態ですが、いずれにしても、納税負担だけが先行することは資金準備等大きな負担となります。

    税理士の問題

    紛争の両当事者が税理士をどのように選ぶのかも問題です。その点だけは互いに譲歩し共通の税理士を選任できればいいかもしれませんが、紛争継続中に同一の税理士に情報提供をすることは、紛争自体に影響しないか不安になります。その懸念から互いに別々の税理士に依頼し申告をすることもあり得ますが、この場合には、申告内容がばらばらとなり、将来の税務調査につながらないのか気になります。また、単純に税理士費用が2名分となり税理士費用も軽視できないなど悩ましい問題です。

    遺産からの相続税支払いの可否

    相続税の納税資金の点に触れましたが、これについては、遺言無効の紛争が続いている状況においても、相続人同士の合意さえ得られれば、遺産から相続税の支払いを進めるめることも可能です。
    もっとも将来的に、相続税申告とは違う分割内容にて遺言無効の紛争が決着した場合、先行的に税金支払いに充てた遺産資金が、適切に還付されるかには配慮する必要があります。

    まとめ

    以上のとおり、遺言の有効性を争っている場合、相続税の支払いがどうなるか、間に合うのか、といった点については慎重に配慮する必要があります。早め早めに税理士や弁護士に相談して、相続税における軽減特例が使えなくなったり、延滞税、無申告加算税といったペナルティを被らないようにしたいところです。

    ----------------------------------------------------------------------
    法律事務所 光琳
    弁護士 若山 智重
    愛知県名古屋市東区葵1-25-7 AOI FA BLDG 5F
    電話番号 : 052-990-3208
    FAX番号 : 052-307-3051

    対応地域 : 愛知県 (名古屋市)、岐阜県、三重県
    取扱分野 : 相続問題 (遺産分割調停・遺留分侵害額請求・遺言書作成)
         交通事故 (過失割合・後遺障害等級)
         離婚問題 (不貞・慰謝料請求)
    ----------------------------------------------------------------------


    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。