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相続登記義務化

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相続登記義務化

相続登記義務化

2024/02/09

相続登記義務化

まもなく相続登記義務化が始まります

  1. 相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)
    すでにご存じの方も多いでしょうが、本年4月から相続で不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない、という法律が施行されます。
    遺産分割協議による場合も、遺産分割協議成立後、3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由がなく、申請を怠った場合には10万円以下の過料が科される可能性もあり、どなたも要注意な法改正です。
  2. 相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
    あわせて相続が開始したことと自身が相続人であることを申し出る制度も始まります。
    こちらは登記簿に氏名・住所が記録されるますが、持分は登記されません。
    特徴としては、相続登記申請義務の期間内に申請に行うことで、申請義務を履行したものとみなされます。
    いくつかのメリットがあり、①この登記により相続人の氏名・住所を登記簿で容易に把握できる、②複数の相続人が単独で申出が可能、③法定相続人の範囲や法定相続分の確定が不要、④申請者が相続人であることを示す戸籍謄本を提出すればOK、といったことが挙げられます。
  3. 相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)
    これに関連してすでに始まっている制度として、相続人が土地の所有権を取得した場合に、土地を手放して国庫に帰属させる制度があります。国庫に帰属された土地は国が管理・処分します。土地が共有地である場合には共有者全員での申請が必要ですので、関係相続人の状況がわかっていない場合などには必ずしも簡単に利用できる制度ではありません。
    対象となる土地は、通常の管理や処分に過大な費用や労力が必要な土地です。手続には審査手数料と国庫への帰属についての承認に伴う負担金が必要となります。
  4. どのような対応が必要か
    これらの法制度が実際にどのように運用されていくかは未知数ですが、不安をなくすためには、すでに亡くなっている方の不動産で、名義をそのままにしている土地があるかどうかの確認から始めていきましょう。
    何から手を付けていいかわからない場合はいつでもご相談ください。

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弁護士 若山 智重
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電話番号 : 052-990-3208
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対応地域 : 愛知県 (名古屋市)、岐阜県、三重県
取扱分野 : 相続問題 (遺産分割調停・遺留分侵害額請求・遺言書作成)
     交通事故 (過失割合・後遺障害等級)
     離婚問題 (不貞・慰謝料請求)
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