特別受益の主張に関する期間制限
2024/09/12
特別受益とは、共同相続人の中に被相続人から一定の生前贈与を受けた方がいた場合に、相続の際、その贈与のな金額を考慮する制度です。簡単にいえば、既にある程度贈与を受けた方については、遺産分割ではその点を考慮しましょう、という仕組みです。
これまでは、相続開始から長期間が経った時点でも特別受益に関する主張することに制限はありませんでしたが、近時この点につき法改正がなされましたのでお伝えいたします。
目次
特別受益とは
遺産分割において重要な概念の一つである特別受益とは、故人が生前に特定の相続人に対して行った贈与や支援のことを指します。この特別受益が存在する場合、それを考慮しないと遺産分割が公平でなくなる可能性があります。たとえば、兄弟姉妹のうちの一人だけが故人から大きな金額の贈与を受けていた場合、他の兄弟姉妹はその分を踏まえた遺産分割を希望することがあるでしょう。これについての定めが特別受益の制度です。
特別受益の具体計算例
まずは、この特別受益という制度がどのように影響するかをお伝えします。
以下の事例をご覧ください。
相続発生時の財産:3000万円
相続人:被相続人の子供 (長男、長女、二女)
特別受益:生前、長男に600万円の贈与
というケースがあったとします。相続発生時の財産は3000万円ですが、特別受益の主張がなされると (*)、生前の贈与も含めて遺産全体を考えることになります (これを「みなし相続財産額」)といいます。
みなし相続財産額:3000万円+600万円=3600万円
*ちなみにどなたも特別受益の主張をされなければ (生前贈与を聞かされておらず特別受益が主張できると気が付かないケース含む)、通常どおり3等分による分割がなされることが多いでしょう。
次に、このみなし相続財産を法定相続分の1/3ずつに分けます。
各相続人の取得額:3600万円×1/3=1200万円
1人あたりの取得額は1200万円ですが、長男については既に受け取っている特別受益を減算します。
長男の取得額:1200万円-600万円=600万円
以上の計算により、特別受益を考慮した場合、相続発生時の財産3000万円は次のとおり分割されます。
長男600万円、長女1200万円、二女1200万円
法改正の内容
改正法では、次のとおり相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割に、原則として特別受益の規定が適用されないこととなりました (なお寄与分の規定も同様です。)。
904条の3 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。
※「前三条」の中に特別受益の規定があります。
特別受益の規定が適用されなくなるということは、相続開始から10年経過後は、相続人は、各相続人の法定相続分を前提に遺産分割を行うこととなります。
上記の例でいうと、600万円の生前贈与の件については考慮されず、相続開始時における3000万円の財産につき、長男、長女、二女がそれぞれ1000万円を取得することになります。
法改正の影響
この事例からもお分かりいただけるとおり、この法改正は事案によっては非常に大きな影響をもたらすものです。もっとも、被相続人が亡くなられてから10年以上放置した場合にこの時間制限の問題が生じるだけですので、相続開始後にすぐ対応を始めていれば、この時間制限の問題には全く関係ありません。
問題となるケースとして考えられるのは、例えば、ある夫婦に長男・二男がいた場合において、夫が亡くなった際には特に相続手続きをせず事実上妻が財産をそのまま引き継ぐ形で10年以上が経過し、その後、妻の相続が発生した場合に、二男が「長男だけは父から生前贈与を受けていた」という主張をしたとしても、時間の経過によりもはや主張できない可能性があるというケースです。
まとめ
以上のとおり、法改正がなされたことにより、いままでであれば特別受益が請求できた場面でできなくなる可能性が生じています。
もっとも現時点 (2024年9月27日)では、法改正直後の猶予措置として10年以上前の特別受益について主張が可能です。特別受益についての主張を考えている方で、相続発生からかなり時間が経っている場合には、早めに弁護士にご相談ください。
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法律事務所 光琳
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